どうも!あべちゃんです!
今回は低濃度PCBの処理に関する勉強をしていきます
時事ネタでもあり超重要な内容ですのでしっかり勉強しましょう。
PCBとは
PCB(ポリ塩化ビフェニル)とは人工的に作られた油状の化学物質です。
PCBの特徴としては、沸点が高い・不燃性・絶縁性が高く化学的に安定性が高いため主に変圧器やコンデンサに使用されていましたが、人体に有害ということが発覚し現在は製造・輸入が禁止されています
脂肪に溶けやすい性質から慢性的な摂取により体内に蓄積され人体に悪影響を及ぼします。
1968年に発生したカネミ油症の食中毒事件が発端となり注目されました。
症状は、吹出物・色素沈着・倦怠感等があり生涯付き合っていくことになります。
現在でもPCBが使用されている機器は数多くあります。
適切な方法による取り扱い・処理を知っておく必要があります。
変圧器の絶縁油の点検では事前に確認してから点検を行いましょう。
PCB処理期限と処理業者
PCBには低濃度と高濃度の分類があり、絶縁油中の含有量に応じて区分されます。
また、低濃度と高濃度では処理期限が異なります。
・低濃度PCB:2027年3月31日迄
・高濃度PCB:http://pcb-soukishori.env.go.jp/download/pdf/full9.pdf
処理に関しては、廃棄物処理法第15条の4の4の第1項に基づき無害化処理認定を受けた業者に依頼する必要があります。一般の産廃業者に依頼しても断られます。
低濃度分析業者:https://www.jemca.or.jp /sys /member_list
対象機器と年数
PCB含有恐れのある機器を以下にリスト化します。(全部ではありません)
- 変圧器(1993年以前「富士電機に限り1994年以前」)
- コンデンサ(1990年以前「ニチコンに限り2004年以前」)
- リアクトル
- 放電コイル
- 溶接機
- 電灯安定器
- 開閉器
- 遮断器
繰り返しますがこれが全てはありません。
一度ご自身で調べてみてPCB含有の恐れがあるか確認してください。
メーカによっては対象期間が前後することもあろうかと思いますので問い合わせてみてください。
高圧の需要家であれば一般的に言われているのは変圧器やコンデンサです。
しかし、低圧機器にもPCBの使用されていますので注意が必要です。
届出や保管について
PCB含有検査の結果、使用中及び保管中の機器にPCBの含有が認められた場合
適切な方法により各所への届出また、保管を行う必要があります。
PCB含有機器の保管方法
PCBの保管に関しては、「特別管理産業廃棄物保管基準」に基づき飛散・流出の防止措置を
講じる必要があります。
「特別管理産業廃棄物保管基準」
- 保管場所の周辺に囲いが設けられていること
- 見やすい箇所に特別管理産業廃棄物の保管場所である旨などを表示した掲示板が設けられていること
- PCB廃棄物の飛散・流出・地下浸透・悪臭発生の防止のための措置が講じられていること
- 保管場所にネズミが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること
- PCB廃棄物に他の物が混入する恐れのないように仕切りを設ける等必要な措置が講じられていること
- PCBの揮発防止及びPCB廃棄物が高温にさらされないために必要な措置が講じられていること
- PCB廃棄物の腐食の防止のために必要な措置が講じられていること
低濃度PCB廃棄物早期処理情報サイト
PCB廃棄物は破棄物処理法第12条に基づき保管する必要があります。
また、PCB廃棄物の保管にあたっては、特別管理産業廃棄物管理責任者を定め処理に関する業務に従事させる必要があります。
PCB関連の届出
PCB含有機器の使用中若しくは保管中・廃棄に関して各所に届出を行う必要があります。
「使用中の電気機器の場合」
使用中の電気機器が低濃度PCB含有電気工作物に該当することが判明した場合は、電気事業法の電気関係報告規則に従い、電気機器を設置している場所を管轄する産業保安監督部に遅滞なく届出をすることが必要です。
設置者の氏名や住所の変更、事業場の名称、所在地の変更時、廃止時、事故等が発生した場合も同様に届出が必要です。
低濃度PCB廃棄物早期処理情報サイト
「保管中・廃棄の場合」
使用を終えて廃止した低濃度PCB含有電気工作物は、低濃度PCB廃棄物になるので 廃棄物処理法の保管基準に準じて適正に保管し、年度末までに発生したもの(保管中のものも含む)及び処分したものの状況を翌年度の6月末までに保管場所を管轄する自治体(都道府県又は政令市)に届出をすることが必要です。
使用を終え廃止した自家用電気工作物は、再び電路に接続することが電気事業法により禁止されています。
低濃度PCB廃棄物早期処理情報サイト
最後にPCB調査から廃棄までの一連の流れをご紹介しますので参考にしてください。
期限が決められていますので必ず期限内には廃棄処理が完了するように設置者との交渉を行いましょう。また、含有調査をする場合には該当機器が不使用状態若しくは停電状態である必要がありますので早めの交渉を行いましょう。
上図で言う、廃止と廃棄の違いですが、
「廃止」電気機器の使用をストップしたこと
「廃棄」PCB含有機器を処分したこと
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