1350ー14 接地線の共用
1350−13に規定する場合を除き、1の接地極を共用する接地線の共通母線又は接地線用線の太さは、共用する接地極と接地を必要とする個々のものより選定した太さのもののうち最大の太さのものを使用することができる
あべちゃんA種接地極とD種接地極を共用とする場合、どちらか一方太い方の線を接地線として使用しても良いということです。
1350ー15 接地線の緑色標識
[1項]
接地工事の接地線には、以下の各号の場合を除き、緑色の標識を施すこと
- 接地線のみ単独に配線した場合のように、接地線であることが一見容易に識別できるとき
- 多心ケーブル、多心キャプタイヤケーブル又は多心コードの1心を接地線として使用する場合、その線心が裸電線又は緑/黄色の縞模様のものであるとき
[2項]
やむを得ず緑色又は緑/黄色の縞模様のあるもの以外の絶縁電線を接地線として使用する場合は、端末及び適当な箇所に緑色テープなどにより接地線であることを表示すること
1350ー16 避雷針用接地線との距離
電灯電力用、小勢力回路用及び出退表示回路用の接地極並びに接地線は、避雷針用の接地極及び接地線から2m以上離して施設すること。ただし、建物の鉄骨などをそれぞれの接地極及び接地線使用する場合は、この限りでない。
1350ー17 病院等における接地
病院、診療所などにおいて、医療用電気機械器具を使用する部屋には、JIS T 1022 「病院電気設備の安全基準」に基づき適切な接地工事を施すこと。
1365ー7 配電盤及び分電盤のわくなどの接地
- 配電盤及び分電盤を収める金属製の箱及びこれを支持する金属わく又は構造物は、1350-2の規定に準じて接地工事を施すこと。
- 住宅用分電盤に施す接地線の太さは、前項の規定に関わらず電源側に施設する過電流遮断器の定格電流又は当該分電盤の定格電流に応じて、1350-3表を適用する事ができる。
あべちゃん電気機器だけでなく、配管や開閉器を収める箱についても金属製の場合は接地が必要です。
1375ー7 接地線
- 接地線は、漏電遮断器が動作した場合に接地専用線又は接地線が遮断されることがないように施設すること。
- 接地線は、IV電線又は同等以上の絶縁効力のある電線を使用すること。
2205ー4 接地
鋼管柱には、D種接地工事を施すこと。
3302ー6 接地
- 電動機、加熱装置又は電力装置の鉄台、金属製外箱及び鉄わくなどは、1350-2の規定に準じて接地工事を施すこと。
- 電動機、加熱装置又は電力装置が金属管、金属製可とう電線管、金属ダクト又はバスダクトと電気的に接続され、かつ、これらにその機械器具に必要な接地工事が施されている場合又はこれらが鉄骨コンクリート建築などの鉄骨造営材に取付けられている場合は、1350-4により接地工事を施したものとする。
あべちゃんイメージしやすいのは電動機(モータ)かと思いますが、
電動機が金属配管と電気的に接続されており、かつ、その配管に適切な接地工事が施されている若しくは配管が鉄骨に接続されている場合は電動機の接地工事を省略できます。
3305ー12 低圧クレーン及びホイストなどの接地
- クレーン及びホイストに取付ける電気機械器具、照明器具などは、機体の金属製部分に電気的に確実に接続し、かつ、レールの接続部分は溶接によるか又はレール用継目板などにより機械的、電気的に確実に接続しレールには接地工事を施すこと。
・300V以下の場合は、D種接地工事
・300Vを超える場合は、C種接地工事- 1項のクレーン及びホイストに絶縁性の材料を用いた車輪を使用する場合にあっては、機体の金属製部分とレールとを電気的に確実に接続すること。
- クレーン及びホイストに接続する電気機械器具、照明器具などに1項各号による接地工事を施し、かつ、機体の移動により接地線が損傷する恐れがない場合は、レールを用いた接地工事を省略することができる。
3405ー8 接地
低圧の電気機械器具の外箱、鉄わく、照明器具、可搬型機械器具、キャビネット及び金属管とその附属品など露出した金属製部分には、1350-2の規定にかかわらず、すべてC種接地工事を施すこと。
あべちゃんこの規程が適用されるのは、粉じん危険場所です。
粉じんにより絶縁性能が劣化することによる危険のある場所を指します。
ガス蒸気危険場所にも同様の規定が適用されます。
3751ー3 接地(3751節:電気メッキ槽の施設)
電気めっき槽などに金属製容器を使用する場合は、これにD種接地工事(300Vを超える低圧用のものはC種接地工事)を施すこと。ただし、槽内に冷却用又は加熱用金属製水管などが装置され、これらが確実な電気導体を経て大地に接続され、かつ、その接地抵抗が100Ω以下に保持できる場合は、この限りでない。
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