Warning: Undefined array key "file" in /home/xs260646/denkinokyoushitsu.com/public_html/wp-includes/media.php on line 1763
避雷器の規程
1150ー10 避雷器
高圧受電設備
- 避雷器はそれによって保護される機器の最も近い位置に施設すること(推奨)
- 避雷器には保安上必要な場合電路から切り離せるように断路器等を施設すること(推奨)
これに対し、電気設備技術基準第49条においては、
高圧又は特別高圧の架空電線路から供給を受ける(500KW以上の)需要場所の引込み口との記載がある
ちなみに!解釈37条によって500KW以上の需要場所と言う条件が足されています。
PAS〜受変電設備までが近い場合は引込み口に設置します。
PAS〜受変電設備までが遠い場合は主遮断装置付近に設置します。
ちなみに、出迎え受電では主遮断装置の電源側に設置されてます。
1160ー4 接地工事の接地線の施設
避雷器の接地線を防護する場合は、金属製の管以外の管に収めて施設すること。
高圧受電設備規程
1160ー6 共用・連接接地
避雷器の接地は、被保護機器の接地端子と連接接地すること。(推奨)
高圧受電設備規程
Part.1でも解説したように避雷器の接地工事は連接接地が好ましいです。
接地極間を接続することにより接地極間の電位差を無くし、大電流が回路に流入するのを防ぐたいためです。
高圧受電設備規程2220ー5により単独接地や共用接地と避雷器・避雷針・B種接地との関係が
解説されていますが、様々なパターンによって利点・不利点があるため主任技術者の判断です。
避雷器の接地
高圧電路に施設する避雷器にはA種接地を施すことが規定されています。
また、「避雷器の規程」でも解説したように1160ー4によって配管工事が規定されています。
これは、アース線が絶縁低下していた場合に金属製の管に電位が発生し感電事故につながるためです。
1160ー2には避雷器の接地線の太さが規定されており14sq以上である必要があります。
高圧配電線路においては避雷器の接地抵抗値の緩和条件がありますが、需要設備で対象となる設備が
少ないので省略します。
絶縁協調とは
高圧受電設備における絶縁協調とは、雷サージ(誘導雷)に対し、設備を構成する機器の
絶縁強度に見合った制限電圧の避雷器を施設することにより絶縁破壊を防止します。
①絶縁設計の基本的な考え方
- 常規電圧
- 常規電圧を超える異常電圧(開閉サージ・雷サージ)
1に対しては電路の絶縁が十分耐えること。2に対しては電路の絶縁レベルと雷サージの抑制効果との
協調により、絶縁破壊が生じない事を目的にしています。
Vt=Ea+Ra・Ig
Vt:対地電位
Ea:制限電圧
Ra:接地抵抗値
Ig:放電電流
避雷器の制限電圧Eaはサージ電圧により避雷器が放電中に制限された端子間に残留する電圧です。
高圧で言うと33KVとか30KVです。
つまり!基本的には制限電圧以上に電圧は上がりません。
配電線路に誘導雷サージ電圧が誘起され、避雷器が制限電圧以下に電圧値が抑制されるまでの間に
電気設備が破損しないこと、また、電気設備の耐電圧値が制限電圧以上に設計されている事です。
雷害の保護に関してですが、高圧系統においては直撃雷に対する保護はあまり考慮されていません。直撃雷が高圧設備の雷インパルス耐電圧値を超過しているからです。
竣工試験や改修工事の際には耐電圧値及び制限電圧を確認しましょう。
コメント