
ども!あべちゃんです!
今回は漏電火災警報器について解説していきます。
一緒に勉強頑張りましょう!
漏電火災警報器とは
漏電火災警報器(LGR)
防火対象物等の屋内電気配線及び電気機器に係る漏電を早期に検出し、警報を発して防火対象物の関係者に報知するもの
漏電による火災の発生を未然に防止するのが目的で設置されます。
現場では、よく「LG」と略して呼ばれています。

JIS C 8374-1991 に漏電継電器という規定がありますが、どの設備がそれに当たるのかは不明です。
恐らく漏電火災警報器とは別物かと思います。
漏電火災警報器は消防法施行令第22条で規定されています。
設置対象回路
漏電火災警報器は、600V以下の警戒電路に設置するもので、当該警戒電路における漏電の発生を検出して、その旨の信号を受信機に送るための変流器と、この変流器から送られてきた信号を受信し、表示灯及び音響装置を作動させて漏電の発生を関係者に報知するための受信機により構成されています。
設置基準
設置基準に関しは、消防法施行令第22条に記載があります。
また、下表にてわかりやすく示されています。

試験項目
漏電火災警報器の点検は、年に1回(総合点検)実施することが、消防法施行規則第31条の4にて義務付けられています。
以下にて試験項目や判定基準を解説します。
作動試験
テスト釦等を操作して確認する
判定基準
赤色の表示灯の点灯及び音響装置が鳴動すること
漏洩電流検出試験
漏電火災警報器試験器等により、変流器検出漏洩電流設定値に近い電流を徐々に流して確認する

試験手順や結線に関しては、地絡継電器の「最小動作電流値試験」と同様ですので是非そちらをご確認ください。(こちら)
また、試験器に関しても専用の試験器ではなくても試験が可能です。
例)ムサシインテック IP-Rシリーズ
双興電気製作所 DGR-〇〇シリーズ
判定基準
- 検出漏洩電流設定値の40%以上105%以下で受信機が作動すること
- 動作表示等は復帰操作を行うまで継続点灯していること。ただし、自己保持回路がないものにあっては、操作終了と共に点灯が停止すること
- 遮断機構付きのものにあっては、遮断後も作動表示灯が継続して点灯していること
音響装置試験
テスト釦等を操作し、音響装置を鳴動させて確認する
判定基準
- 音量及び音色が他の騒音等と区別して聞き取ることができること
- 音圧は、音響装置の中心から前面1m離れた場所で騒音計で測定した値が、1級にあっては70dB以上、2級にあっては60dB以上であること

以上で終了です!
見る機会が多いと思いますのでしっかりと覚えておきましょう!
それではお疲れ様でした!
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