ども!あべちゃんです!
今回は電気使用場所のD種接地工事の省略条件について解説します。
尚、今回の内容に関しては接地とは何か/接地を知る(電気設備技術基準編)の投稿を一部抽出したものになります。
さらに接地の詳細に関してはそちらをご覧ください。
電気設備技術基準 省令
「電気設備の接地」
電気設備の必要な箇所には、異常時の電位上昇、高電圧の侵入等による感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件への損傷を与えるおそれがないよう、接地その他の適切な措置を講じなければならない
電技省令第10条
「電気設備の接地の方法」
電気設備に接地を施す場合は、電流が安全かつ確実に大地に通ずる事ができるようにしなければならない
電技省令第11条
我々、電気主任技術者は以上の省令に従い接地を取り扱う必要があります。
設備や人を守るための接地です、電流が安全にかつ確実に大地に通ずる事ができてこそ施工としてなり立ちます。
そのためにも規程を知り、適切に接地を扱っていきましょう。
電気設備技術基準の解釈
「機械器具の金属製外箱の接地」
電路に施設する機械器具の金属製の台及び外箱には使用電圧の区分に応じ、下表に規定する接地工事を施すこと。
ただし、外箱を充電して使用する機械器具に人が触れる恐れがないように柵などを設けて施設する場合又は絶縁台を設けて施設する場合は、この限りでない。
機械器具の使用電圧の区分 接地工事 300V以下 D種接地工事 300V超過 C種接地工事 高圧又は特別高圧 A種接地工事 [2項]
機械器具が小出力発電設備である燃料電池発電設備である場合を除き、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の規定によらないことができる
- 交流の対地電圧が150V以下又は直流の使用電圧が300V以下の機械器具を、乾燥した場所に施設する場合
- 低圧用の機械器具を乾燥した木製の床その他これに類する絶縁性のものの上で取り扱うよう施設する場合
- 電気用品安全法の適用を受ける2重絶縁構造の機械器具を施設する場合
- 低圧用の機械器具に電気を供給する電路の電源側に絶縁変圧器を(2次側線間電圧が300V以下であって、容量が3KVA未満のものに限る)を施設し、かつ、当該変圧器の負荷側の電路を接地しない場合
- 水気のある場所以外の場所に施設する低圧用の機械器具に電気を供給する電路に、電気用品安全法の適用を受ける漏電遮断器(定格感度電流が15mA以下、動作時間が0.1秒以下の電流動作型のものに限る)を施設する場合
- 金属製外箱の周囲に適当な絶縁台を設ける場合
- 外箱のない計器用変成器がゴム、合成樹脂その他の絶縁物で被覆したものである場合
- 低圧用若しくは高圧用の機械器具、第26条に規定する配電用変圧器若しくはこれに接続する電線に施設する機械器具又は第108条に規定する特別高圧架空電線路の電路に施設する機械器具を、木柱その他これに類する絶縁性のものの上であって、人が触れる恐れがない高さに施設する場合
電技解釈第29条
あべちゃん[第1項]では金属製外箱を有する電気設備への接地工事の施設、また[第2項]では接地工事の省略条件が記載されています。
1〜5を覚えておけば問題ないと思います。
1.電灯用の機械器具に適用されます。
2.電灯用・動力用が対象です、地絡経路が無いため
3.そもそも漏電しにくいため
4.絶縁変圧器の二次側が接地されていないと地絡経路が無いため
5.感電したら漏電遮断器が動作してくれます
個人的に接地工事を省略したくない事例
電技解釈には接地工事の省略条件が記載されていました。
しかし、接地工事の省略条件に適合していても感電の恐れがあるために省略したくない事例があります。
それが以下の図3です。
図ごとにポイントを解説していきます。
- 洗濯機が設置されていますが、2機ともに接地工事が施されています。もし、洗濯機の絶縁が低下した場合でも接地線に電流が流れ込むため人には影響ありません。
- 洗濯機が設置されていますが、2機ともに接地工事が施されていません。しかし、電技解釈第29条第2項第2号により接地工事が省略できます。
- 「2」と同様に接地工事が施されていない機器が1台ありますが。接地工事が省略できます。
しかし、ここで問題点があります。1台には接地工事が施されているということです。未接地機器が漏電した場合人体を通り接地線を伝って回路が形成され、人が感電します。このような場合は2機とも接地工事を施しましょう。
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