ども!あべちゃんです!
今回の投稿は接地とは何か(電気設備技術基準編)を一部抽出したものです、ぜひそちらも確認していってください。また、接地工事の省略条件に関しても別に投稿しています。ぜひこちらから確認してみてください。
なお、今回は建物鉄骨部を接地極として施設する場合の規程について解説していきます、一緒に勉強頑張りましょう!
「工作物の金属体を利用した接地工事」
鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造の建物において、当該建物の鉄骨又は鉄筋その他の金属体(以下鉄骨等という)を、第17条第1項から第4項までに規定する(A種からD種)接地工事その他の接地工事に係る共用の接地極に使用する場合には、建物の鉄骨又は鉄筋コンクリートの一部を地中に埋設するとともに等電位ボンディングを施すこと
また、鉄骨等をA種接地工事又はB種接地工事の接地極として使用する場合には、さらに次の各号により施設すること、なお、これらの場合において鉄骨等は接地抵抗値によらず、共用の「接地極として使用する事ができる。あべちゃんビル等の建物鉄骨部を接地極として使用しても良い条件を定めた条文です。
等電位ボンディングは共通事項として、
C種及びD種接地工事に関しては無条件
A種及びB種接地工事に関しては以下1〜4号により施設
- 特別高圧又は高圧の機械器具の金属製外箱に施す接地工事の接地線に1線地絡電流が流れた場合において、建物の柱、梁、床、壁等の構造物の導電性部分間に50Vを超える接触電圧が発生しないように、建物の鉄骨又は鉄筋は、相互に電気的に接続されていること
- 前号に規定する場合において、接地工事を施した電気機械器具又は電気機械器具以外の金属製の機器若しくは設備を施設する時は、これらの金属製部分間又はこれらの金属製部分と建物の柱、梁、床、壁等の構造物の導電性部分間に、50Vを超える接触電圧が発生しないように施設すること
- 第1号に規定する場合において、当該建物の金属製部分間と大地との間又は当該建物及び隣接する建物の外壁の金属製部分間に50Vを超える接触電圧が発生しないように施設する事、ただし、建物の外壁に金属製部分が露出しないように施設する等の関電防止対策を施す場合は、この限りでない。
- 第1号、第2号及び第3号の規定における1線地絡電流が流れた場合の接触電圧を推定するために用いる接地抵抗値は、実測値又は日本産業規格JIS T 1022(2006)「病院電気設備の安全基準」の「附属書(参考)建築構造体の接地抵抗の計算」によること
あべちゃん建物鉄骨を接地極とすることは漏電等が発生した時に鉄骨に電流が流れるということです。そしてその建物には大勢の人が出入りします。
その人たちが感電しないために定められている規定です。
建物鉄骨や電気機器、金属製の外箱を有する設備をお互いに接続するのはそれら同士で電位差を発生させないためです。
電位差が無ければ電流は流れませんので人が感電することは理論上あり得ません。
『2項』
大地との間の電気抵抗値が2Ω以下の値を保っている建物の鉄骨その他の金属体はこれを次の各号に掲げる接地工事の接地極に使用する事ができる
- 非接地式高圧電路に施設する機械器具に施すA種接地工事
- 非接地式高圧電路と低圧電路を結合する変圧器に施すB種接地工事
あべちゃん接地抵抗値が2Ω以下であれば大電流が流れても電位が大きく上昇する事がないため接地極としての使用が許可されます。
電技解釈 第18条
建物の鉄骨を接地極として使用するなら、等電位ボンディングを施してね、じゃあC種とD種は無条件で良いよ、A種とB種は第1項の1〜4号に沿った施工なら良いよ、それか接地抵抗値が2Ω以下なら無条件で良いよ。という事です
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